お知らせ
洞爺湖町内の小規模事業者が経営改善に取り組むため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)を活用して借入したものについて、令和8年4月1日から令和9年3月末までの期間において、償還している利息に対し6万円以内で利子補給を行います。
融資を受けている事業者が利子補給を受けるためには、利子補給の申請手続きが必要となります。
該当する事業者の方々は、下記の必要書類を用意していただき申請手続きをお願いいたします。
実施要項についてはこちら
1.対象となる事業者
- 町内に事業所を有する小規模事業者であって、マル経融資を借り入れた事業者(個人及び法人)
- 申請日時点においてマル経融資の返済を行っている者であること。
※ただし、令和8年4月1日以降に新たに融資を受けた者については、返済開始後から申請の対象とする。 - 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等と密接な関係を有しないこと。
2.対象資金
小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)を受け、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に償還する資金
※令和8年4月以降償還開始の場合は償還開始月から対象となります。
3.利子補給上限額
6万円/年
4.申請書類
書 類 名 | 留意事項 ・ 注意点 |
① 小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)利子補給申請書(PDF) | ※Wordファイルダウンロード https://toyakoshokokai.jp/application/ |
② マル経融資に係る返済予定償還表(コピー) |
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③ 洞爺湖町税の完納証明書(令和6年~令和8までの3年分) |
5.申 請 先
洞爺湖町商工会
☆ 不明な点や詳細につきましては、洞爺湖町商工会(76-2311)にご確認下さい。